戦国の関は一つの産業であった。春日神社を氏神と仰ぐ鍛冶たちが、中部日本の軍勢を武装させた。孫六兼元の三本杉と之定の最上作は、量産の町に第一級の技が息づいていたことの証である。
特別貴重刀剣鑑定書付 銘 兼常 刀 【解説】 本作は「兼常」と銘が切られた一振りです。古記録によれば、室町時代初期から江戸時代初期(1394年〜1644年)にかけて、数代の刀工が兼常を名乗っています。 本作の作域から、室町時代後期(1492年〜1569年)、美濃国(現在の岐阜県)で活躍した兼常の手によるものと推測されます。 初代兼常はもともと大和伝(奈良県)の流れを汲む刀工でしたが、応永年間(1394年〜1428年)に美濃国へ移住したと伝えられています。以来、同派は代々繁栄を極め、その名声は「孫六兼元」や「和泉守兼定」といった名工たちに比肩するものでした。 美濃伝の作風は、直調のなかに尖り刃を交えた互の目乱れを焼き、白く映りが立つのが特徴です。鎌倉時代末期(1280年〜1330年)に大和伝を源流として興り、室町時代に全盛を迎え、江戸時代までその伝統を繋ぎました。 戦国時代、美濃伝は武器としての需要の高さから空前の繁栄を見せました。その背景には、美濃の地理的条件が大きく関わっています。明智光秀が美濃を治め、織田信長が尾張を、徳川家康が駿河を領するなど、有力武将やその家臣団からの注文が絶えませんでした。また、関東と京都の中間に位置する美濃は、戦乱の絶えない時代において諸大名にとって刀剣を調達するのに極めて至便な地でした。美濃の刀は実用性と斬れ味に定評があり、多くの武将たちに愛用されたのです。 【刀身】 長さ(刃長):69.1 cm(2尺2寸8分) 反り:1.6 cm(5分3寸) 刃文:焼入れによって刃先に現れる結晶構造。 地鉄(肌):鍛錬の際の折り返しによって現れる鋼の模様。 茎(なかご):刀身の柄に収まる部分。 日本の刀工は、柄内部での赤錆を防ぐために茎に黒錆を残しました。この茎の経年変化(錆色)は、専門家が制作年代を鑑定する際の重要な指標となります。 【拵】 拵(こしらえ)とは、鞘、柄、鍔などを含めた刀装具一式を指します。 縁頭(ふちかしら):柄の両端を保護し装飾する一対の金具。 本作の縁頭には「鼠(ねずみ)」が意匠されています。鼠は多産であることから、子孫繁栄の象徴として尊ばれてきました。また一説には、鼠は大黒天(七福神の一柱)の使いであるという信仰が大陸より伝わったとされています。鼠には災難を予知する能力があり、火災や地震の前に安全な場所へ移動すると信じられていたことから、未来を知る聖獣とも考えられてきました。 日本神話においては、鼠は大国主命(おおくにぬしのみこと)と深い関わりがあります。『古事記』には、スサノオの試練によって野火に囲まれた大国主命を、鼠が地下の穴へ導いて救ったという逸話が記されています。この神話により、鼠は危難を救う瑞祥の動物として、古くから刀装具の題材にも好んで用いられました。

















美濃伝 · 美濃 · 1521-1528頃
藤代 Jo saku
現在1点販売中
兼常の位置づけを、日本刀全体および伝統・時代・時期ごとに示します。各位(随一・屈指・有数・著名)は、NBTHK および文化庁による指定に加え、三作や名物帳などの歴史的栄誉を加味したものです。
各項目を選ぶと評価方法が表示されます。
美濃伝 · 美濃
現在160点販売中
美濃国の関は、南北朝より室町、新刀期に至るまで日本刀の一大生産地として栄えた鍛冶の地である。その源流は二つに発し、説明書は金重と志津兼氏とを並べて美濃鍛冶の祖とする。金重は『古今銘尽』に法名道阿、越前敦賀の住人と伝えられ、敦賀より関へ越えて住したといい、相州正宗十哲の一に数えられて、沸の厚い穏やかな手を美濃の地鉄に持ち込んだ。兼氏に発する志津の系は、尖り互の目に走る乱調をもって、いま一つの根をなす。この二流が南北朝の美濃伝を形づくり、金行のごとく金重に続く工、室町に入って善定派の兼吉のように大和手掻の血を関に運んだ工が加わって、流れは広がった。室町後期には兼元・兼定の二名を頂点とする末関の隆盛を迎え、孫六兼元の名と和泉守兼定の受領とが、地方の量産地にとどまらぬ関の格を世に示した。大和と相州の二つの源流に、備前を意識した白け映りの地が結ばれて、美濃伝という一個の伝法が立ったのである。 関物を貫くのは、工と系統の差を越えて繰り返される美濃の共通語法である。地鉄は板目に柾を交えてしばしば肌立ち、刃寄りに柾がかり、鎬地は柾に流れる。その地に立つ映りは備前の明るい乱れ映りではなく、淡く白ける美濃鉄の靄のような白け映りで、説明書はこれを終始、備前と作を分かつ見どころとして掲げる。刃文は互の目を主調に尖り刃を交え、兼元にあっては整然と並ぶ尖り刃の三本杉となり、兼定や兼之にあっては頭の丸い互の目とのたれを交えて変化に富む。沸は乾いて締まり、匂口は冴え、足入り、砂流し・細かな金筋が刃中を走る。帽子は乱れ込んで先尖りごころとなり、あるいは丸く地蔵風に返る。これらは関の背骨をなす型であって、工により濃淡を異にする。金重・金行の手は穏やかで地が肌立ち、善定兼吉は大和の血を負って締った直刃と柾がかる板目を見せ、末関の氏房は大らかなのたれに尖り刃を折り込み、兼房は頭の丸い互の目の兼房乱れを得意とする。同じ語法のうちに、それぞれの工の手が読み分けられる。 収集家が関物を求めるのは、その鑑定が手応えを伴う一個の眼の修練だからである。映りが白く沸が乾いて締まる美濃の地刃は、備前の華やかな映りとも、山城の長く澄んだ直刃とも異なり、これを見分けることが関を識る勘所となる。主要工の格は説明書の評にそのまま現れる。孫六兼元は三本杉の創始者として名を成し、和泉守兼定すなわちノサダは、白ける板目に焼いた賑やかな美濃の刃と来国俊風の細直刃の双方を能くして、古刀期に珍しい受領を許され、刀剣書が「すぐれたる上手」と評する当代第一の手とされる。兼之は末関中最もよく練れた鍛えを見せて作域広く、永正・大永のノサダとして賞玩が厚い。これらの名は将軍家・大名家の伝来を負い、ノサダの太刀には武田信虎のために打たれた一口があり、菊花紋を切った刀は皇室との関わりを示し、徳川将軍家への献上を経た金重の短刀も伝わる。末関の氏房一門は清須・名古屋へ移って尾張新刀三祖の一を生み、古い美濃の手が新たな伝統へ移る蝶番に立った。切れ味をもって武用に応えた量産の地でありながら、孫六兼元らの最上手の作は美術的価値においても高く評され、その白け映りと乾いた沸の手を識ることが、美濃伝いかに始まり継がれたかを語る証となる。 詳しく見る →
室町時代の美濃
戦国の関は一つの産業であった。春日神社を氏神と仰ぐ鍛冶たちが、中部日本の軍勢を武装させた。孫六兼元の三本杉と之定の最上作は、量産の町に第一級の技が息づいていたことの証である。
本作はNBTHKの旧鑑定書(貴重・特別貴重)を有しますが、これらは現在発行されておらず、信頼性に欠けるとされています。極めを確認するには、公的な鑑定機関(NBTHK・NTHKなど)への再提出による現代の鑑定をご検討いただけます。
Returns/exchanges limited to defects caused by shipping (except willful misconduct or gross negligence by the company); customers must contact within 72 hours of receiving the product.
特別貴重刀剣鑑定書付 銘 兼常 刀 【解説】 本作は「兼常」と銘が切られた一振りです。古記録によれば、室町時代初期から江戸時代初期(1394年〜1644年)にかけて、数代の刀工が兼常を名乗っています。 本作の作域から、室町時代後期(1492年〜1569年)、美濃国(現在の岐阜県)で活躍した兼常の手によるものと推測されます。 初代兼常はもともと大和伝(奈良県)の流れを汲む刀工でしたが、応永年間(1394年〜1428年)に美濃国へ移住したと伝えられています。以来、同派は代々繁栄を極め、その名声は「孫六兼元」や「和泉守兼定」といった名工たちに比肩するものでした。 美濃伝の作風は、直調のなかに尖り刃を交えた互の目乱れを焼き、白く映りが立つのが特徴です。鎌倉時代末期(1280年〜1330年)に大和伝を源流として興り、室町時代に全盛を迎え、江戸時代までその伝統を繋ぎました。 戦国時代、美濃伝は武器としての需要の高さから空前の繁栄を見せました。その背景には、美濃の地理的条件が大きく関わっています。明智光秀が美濃を治め、織田信長が尾張を、徳川家康が駿河を領するなど、有力武将やその家臣団からの注文が絶えませんでした。また、関東と京都の中間に位置する美濃は、戦乱の絶えない時代において諸大名にとって刀剣を調達するのに極めて至便な地でした。美濃の刀は実用性と斬れ味に定評があり、多くの武将たちに愛用されたのです。 【刀身】 長さ(刃長):69.1 cm(2尺2寸8分) 反り:1.6 cm(5分3寸) 刃文:焼入れによって刃先に現れる結晶構造。 地鉄(肌):鍛錬の際の折り返しによって現れる鋼の模様。 茎(なかご):刀身の柄に収まる部分。 日本の刀工は、柄内部での赤錆を防ぐために茎に黒錆を残しました。この茎の経年変化(錆色)は、専門家が制作年代を鑑定する際の重要な指標となります。 【拵】 拵(こしらえ)とは、鞘、柄、鍔などを含めた刀装具一式を指します。 縁頭(ふちかしら):柄の両端を保護し装飾する一対の金具。 本作の縁頭には「鼠(ねずみ)」が意匠されています。鼠は多産であることから、子孫繁栄の象徴として尊ばれてきました。また一説には、鼠は大黒天(七福神の一柱)の使いであるという信仰が大陸より伝わったとされています。鼠には災難を予知する能力があり、火災や地震の前に安全な場所へ移動すると信じられていたことから、未来を知る聖獣とも考えられてきました。 日本神話においては、鼠は大国主命(おおくにぬしのみこと)と深い関わりがあります。『古事記』には、スサノオの試練によって野火に囲まれた大国主命を、鼠が地下の穴へ導いて救ったという逸話が記されています。この神話により、鼠は危難を救う瑞祥の動物として、古くから刀装具の題材にも好んで用いられました。

















美濃伝 · 美濃 · 1521-1528頃
藤代 Jo saku
現在1点販売中
兼常の位置づけを、日本刀全体および伝統・時代・時期ごとに示します。各位(随一・屈指・有数・著名)は、NBTHK および文化庁による指定に加え、三作や名物帳などの歴史的栄誉を加味したものです。
各項目を選ぶと評価方法が表示されます。
美濃伝 · 美濃
現在160点販売中
美濃国の関は、南北朝より室町、新刀期に至るまで日本刀の一大生産地として栄えた鍛冶の地である。その源流は二つに発し、説明書は金重と志津兼氏とを並べて美濃鍛冶の祖とする。金重は『古今銘尽』に法名道阿、越前敦賀の住人と伝えられ、敦賀より関へ越えて住したといい、相州正宗十哲の一に数えられて、沸の厚い穏やかな手を美濃の地鉄に持ち込んだ。兼氏に発する志津の系は、尖り互の目に走る乱調をもって、いま一つの根をなす。この二流が南北朝の美濃伝を形づくり、金行のごとく金重に続く工、室町に入って善定派の兼吉のように大和手掻の血を関に運んだ工が加わって、流れは広がった。室町後期には兼元・兼定の二名を頂点とする末関の隆盛を迎え、孫六兼元の名と和泉守兼定の受領とが、地方の量産地にとどまらぬ関の格を世に示した。大和と相州の二つの源流に、備前を意識した白け映りの地が結ばれて、美濃伝という一個の伝法が立ったのである。 関物を貫くのは、工と系統の差を越えて繰り返される美濃の共通語法である。地鉄は板目に柾を交えてしばしば肌立ち、刃寄りに柾がかり、鎬地は柾に流れる。その地に立つ映りは備前の明るい乱れ映りではなく、淡く白ける美濃鉄の靄のような白け映りで、説明書はこれを終始、備前と作を分かつ見どころとして掲げる。刃文は互の目を主調に尖り刃を交え、兼元にあっては整然と並ぶ尖り刃の三本杉となり、兼定や兼之にあっては頭の丸い互の目とのたれを交えて変化に富む。沸は乾いて締まり、匂口は冴え、足入り、砂流し・細かな金筋が刃中を走る。帽子は乱れ込んで先尖りごころとなり、あるいは丸く地蔵風に返る。これらは関の背骨をなす型であって、工により濃淡を異にする。金重・金行の手は穏やかで地が肌立ち、善定兼吉は大和の血を負って締った直刃と柾がかる板目を見せ、末関の氏房は大らかなのたれに尖り刃を折り込み、兼房は頭の丸い互の目の兼房乱れを得意とする。同じ語法のうちに、それぞれの工の手が読み分けられる。 収集家が関物を求めるのは、その鑑定が手応えを伴う一個の眼の修練だからである。映りが白く沸が乾いて締まる美濃の地刃は、備前の華やかな映りとも、山城の長く澄んだ直刃とも異なり、これを見分けることが関を識る勘所となる。主要工の格は説明書の評にそのまま現れる。孫六兼元は三本杉の創始者として名を成し、和泉守兼定すなわちノサダは、白ける板目に焼いた賑やかな美濃の刃と来国俊風の細直刃の双方を能くして、古刀期に珍しい受領を許され、刀剣書が「すぐれたる上手」と評する当代第一の手とされる。兼之は末関中最もよく練れた鍛えを見せて作域広く、永正・大永のノサダとして賞玩が厚い。これらの名は将軍家・大名家の伝来を負い、ノサダの太刀には武田信虎のために打たれた一口があり、菊花紋を切った刀は皇室との関わりを示し、徳川将軍家への献上を経た金重の短刀も伝わる。末関の氏房一門は清須・名古屋へ移って尾張新刀三祖の一を生み、古い美濃の手が新たな伝統へ移る蝶番に立った。切れ味をもって武用に応えた量産の地でありながら、孫六兼元らの最上手の作は美術的価値においても高く評され、その白け映りと乾いた沸の手を識ることが、美濃伝いかに始まり継がれたかを語る証となる。 詳しく見る →
室町時代の美濃
戦国の関は一つの産業であった。春日神社を氏神と仰ぐ鍛冶たちが、中部日本の軍勢を武装させた。孫六兼元の三本杉と之定の最上作は、量産の町に第一級の技が息づいていたことの証である。
本作はNBTHKの旧鑑定書(貴重・特別貴重)を有しますが、これらは現在発行されておらず、信頼性に欠けるとされています。極めを確認するには、公的な鑑定機関(NBTHK・NTHKなど)への再提出による現代の鑑定をご検討いただけます。
Returns/exchanges limited to defects caused by shipping (except willful misconduct or gross negligence by the company); customers must contact within 72 hours of receiving the product.