特別保存刀剣鑑定書付 肥前佐賀住国広 銘 刀 【解説】 本作は「肥前佐賀住国広」の銘がある一振りです。国広は肥前国(現在の佐賀県)の刀工で、その生涯を通じて同地で作刀に励みました。 活躍時期は主に江戸時代前期の寛永から万治年間(1624-1661年)にわたります。本名を橋本六郎左衛門といい、同国の名工・広貞の長男として生まれました。広貞は、江戸時代初期を代表する名工である初代忠吉の弟にあたります。また、国広の長男である兼広もまた、同国を代表する名工として知られています。 江戸時代後期に山田浅右衛門によって著された『懐宝剣尺』において、国広の作品は「良業物」に列せられています。幕府の御用試斬役を務めた浅右衛門は、本書の中で諸国の名工による日本刀の切れ味を格付けしました。 肥前刀工は鍋島藩の庇護のもと、非常にきめ細やかで美しい「小糠肌(こぬかはだ)」を完成させました。この地鉄は肥前刀の最大の特徴の一つです。また、海外貿易で栄えた肥前国では、西欧から伝わった「南蛮鉄」を入手し、和鉄に組み合わせて使用したことでも知られています。 (伯父・初代忠吉について) 初代忠吉は佐賀藩に生まれ、慶長元年(1596年)、藩命により京都の埋忠明寿のもとへ修行に出されました。明寿は江戸初期における最高峰の刀工の一人です。二年の修行を経て帰郷した忠吉は、佐賀藩主・鍋島勝茂公にその腕を認められ、御抱え鍛冶として佐賀城下に居住しました。彼が興した肥前忠吉派は、江戸時代を通じて100名を超える刀工を輩出し、国広もその系譜に連なる名工の一人です。 本作は、日本美術刀剣保存協会(NBTHK)により「特別保存刀剣」に鑑定されています。これは保存状態が極めて良く、かつ美術的価値が高い真作の日本刀にのみ与えられる証です。 ※棟(むね)に数箇所、鍛え傷が見受けられます。詳細な状態については、お気軽にお問い合わせください。 【刀身】 長さ(Nagasa):70.7 cm 反り(Sori):1.8 cm 刃文(Hamon):焼入れによって刃先に現れる結晶構造 地文(Jihada):折り返し鍛錬によって現れる地鉄の模様 切先(Kissaki):刀身の先端部分 茎(Nakago):柄に収まる中心(なかご)部分。 日本の刀工は、柄の中での赤錆を防ぐために茎に「黒錆」を残しました。この茎の錆色は時の経過とともに変化し、専門家が作刀年代を推定する際の重要な指標となります。 【拵】 拵(Koshirae):鞘、柄、鍔などを含めた外装一式。 縁頭(Fuchi-Kashira):柄の両端を保護し装飾する金具。 本作の頭(かしら)には「魚子地(ななこじ)」の技法が施されています。これは魚子地鏨(たがね)を用いて金属表面に均一で微細な粒状の突起を打ち出す伝統的な装飾技法で、高級な刀装具によく見られます。
























新刀 · 肥前 · 1644-1648頃
藤代 Chu-jo saku · 刀剣大鑑 上位76%
現在4点販売中
新刀 · 肥前
現在122点販売中
肥前忠吉派は、肥前佐賀の城下を中心に興った新刀期の一流であり、その祖は橋本新左衛門と称した初代忠吉である。資料によれば、初代は鍋島家の抱え工として、慶長元年に藩命により彫工宗長とともに上洛して京の埋忠明寿の門に入り、忠吉は鍛刀を、宗長は彫技を学んだという。同三年に帰国して佐賀城下に住し、鍋島藩の庇護のもとに一門は大いに栄えた。年紀は慶長五年に始まり、元和十年には再び上洛して武蔵大掾を受領し、名を忠吉から忠広に、氏を源から藤原に改めている。この改名は同一の手の変遷であって別人ではない。初代の嫡子たる二代近江大掾忠広は六十有余年に及ぶ作刀生活を送って肥前最多作の工となり、本家の忠吉銘は土佐守家を経て三代陸奥守忠吉へと返上襲名されて、上三代の本流を成した。これと並んで、初代の門人や身内から、播磨大掾忠国の系、河内大掾正広に発する正広の系、出羽守行広の系といった分家、すなわち傍肥前と汎称される諸工が興り、代を重ねて佐賀の工房は確立された。 一門の共通する作風は、まずその地鉄に表れる。よく約んだ小板目を緻密に鍛え、地沸が微塵に厚く均しくつき、地景が細かに頻りに入って、かね明るく冴える。資料はこれを肥前特有の米糠肌と名指し、他派の出さない細かく明るい肌であるとする。この精良な地の上に、本家の本領たる中直刃を焼く。浅くのたれごころを帯び、処々に小互の目を交え、小足・葉が入り、匂深く小沸が細かについて締まり明るく、帽子は直ぐに小丸へ静かに返る。本来狙った来一門の直刃に対しては、匂口がより締まって明るく、鍛えに覇気がある点で分かれると説く。一方、初代の初期作には直江志津・古作大和物・来一門・鎌倉名工を狙った多様な写し物があり、掃きかけの帽子など本家の通則の例外も見える。代や系統による差異も資料の支持する範囲で明らかである。二代忠広と三代忠吉は本家本領の静かな直刃を継ぎ、なかでも三代は祖父初代を想わせる強く精美な鍛えを身上とする。これに対し傍肥前の諸工は華やかな乱れ刃を好み、正広は丁子を主調とした乱れに互の目を交え、行広は竪長の足長丁子乱れを焼き、忠国は一門の中で最も砂流しが目立つ足長丁子をあらわした。本家が直刃で読まれるのに対し、傍系はその精良な地を覇気ある乱刃へ運んだのである。 肥前刀の鑑定の勘所は、何よりこの米糠肌にある。明るく冴えた小糠肌の上に締まった直刃を焼くという組合せこそ、収集家が肥前刀を求める核心であり、地鉄と刃文が相俟って同派同定の眼目を成す。さらに銘振りもまた鑑定の一部をなし、本家は刀に指裏すなわち太刀銘に切るのを常とし、五字銘・住人銘・受領銘の別が時期を語る。主要刀工の格は資料の伝える通りで、初代忠吉は藤代の極めで最上作、二代忠広・三代忠吉や正広・行広は上々作ないし上作に位置づけられる。代表作には鍋島家伝来の作が多く、来歴には尾張徳川家・佐竹家・皇室などの名が録され、初代の一口には師明寿の添銘が遺り、忠国・正広の作には山野加右衛門ら截断銘を金象嵌に帯びるものがあって、手のみならず刃味の証となる。指定を受けた作の多くは旧蔵家や公の収蔵に永く蔵されて市に現れることは少なく、傍系の作も折にふれて世に出るにとどまる。されば在銘の肥前忠吉は手の届かぬものではないが、祖その人の作や、最も精美な米糠肌に直刃を焼いた一口が現れることは時折のことであり、現れれば肥前刀の一里塚というべきものである。
保存刀剣のうち、出来が一層優れ、保存状態も良好と認められたものです。再刃や、室町・江戸期の多くの無銘作は対象外となり、保存刀剣より高い基準が課されます。
日本美術刀剣保存協会(NBTHK)は、1948年に設立され、文化庁の監督を受ける公益財団法人で、東京・刀剣博物館に本部を置きます。専門の審査員が出品作を直接審査し、美術的・歴史的価値に応じた鑑定書を発行します。NBTHKの鑑定書は、日本刀および刀装具の真正性を示す最も広く認知された基準です。
NBTHK公式サイトReturns/exchanges limited to defects caused by shipping (except willful misconduct or gross negligence by the company); customers must contact within 72 hours of receiving the product.
特別保存刀剣鑑定書付 肥前佐賀住国広 銘 刀 【解説】 本作は「肥前佐賀住国広」の銘がある一振りです。国広は肥前国(現在の佐賀県)の刀工で、その生涯を通じて同地で作刀に励みました。 活躍時期は主に江戸時代前期の寛永から万治年間(1624-1661年)にわたります。本名を橋本六郎左衛門といい、同国の名工・広貞の長男として生まれました。広貞は、江戸時代初期を代表する名工である初代忠吉の弟にあたります。また、国広の長男である兼広もまた、同国を代表する名工として知られています。 江戸時代後期に山田浅右衛門によって著された『懐宝剣尺』において、国広の作品は「良業物」に列せられています。幕府の御用試斬役を務めた浅右衛門は、本書の中で諸国の名工による日本刀の切れ味を格付けしました。 肥前刀工は鍋島藩の庇護のもと、非常にきめ細やかで美しい「小糠肌(こぬかはだ)」を完成させました。この地鉄は肥前刀の最大の特徴の一つです。また、海外貿易で栄えた肥前国では、西欧から伝わった「南蛮鉄」を入手し、和鉄に組み合わせて使用したことでも知られています。 (伯父・初代忠吉について) 初代忠吉は佐賀藩に生まれ、慶長元年(1596年)、藩命により京都の埋忠明寿のもとへ修行に出されました。明寿は江戸初期における最高峰の刀工の一人です。二年の修行を経て帰郷した忠吉は、佐賀藩主・鍋島勝茂公にその腕を認められ、御抱え鍛冶として佐賀城下に居住しました。彼が興した肥前忠吉派は、江戸時代を通じて100名を超える刀工を輩出し、国広もその系譜に連なる名工の一人です。 本作は、日本美術刀剣保存協会(NBTHK)により「特別保存刀剣」に鑑定されています。これは保存状態が極めて良く、かつ美術的価値が高い真作の日本刀にのみ与えられる証です。 ※棟(むね)に数箇所、鍛え傷が見受けられます。詳細な状態については、お気軽にお問い合わせください。 【刀身】 長さ(Nagasa):70.7 cm 反り(Sori):1.8 cm 刃文(Hamon):焼入れによって刃先に現れる結晶構造 地文(Jihada):折り返し鍛錬によって現れる地鉄の模様 切先(Kissaki):刀身の先端部分 茎(Nakago):柄に収まる中心(なかご)部分。 日本の刀工は、柄の中での赤錆を防ぐために茎に「黒錆」を残しました。この茎の錆色は時の経過とともに変化し、専門家が作刀年代を推定する際の重要な指標となります。 【拵】 拵(Koshirae):鞘、柄、鍔などを含めた外装一式。 縁頭(Fuchi-Kashira):柄の両端を保護し装飾する金具。 本作の頭(かしら)には「魚子地(ななこじ)」の技法が施されています。これは魚子地鏨(たがね)を用いて金属表面に均一で微細な粒状の突起を打ち出す伝統的な装飾技法で、高級な刀装具によく見られます。
























新刀 · 肥前 · 1644-1648頃
藤代 Chu-jo saku · 刀剣大鑑 上位76%
現在4点販売中
新刀 · 肥前
現在122点販売中
肥前忠吉派は、肥前佐賀の城下を中心に興った新刀期の一流であり、その祖は橋本新左衛門と称した初代忠吉である。資料によれば、初代は鍋島家の抱え工として、慶長元年に藩命により彫工宗長とともに上洛して京の埋忠明寿の門に入り、忠吉は鍛刀を、宗長は彫技を学んだという。同三年に帰国して佐賀城下に住し、鍋島藩の庇護のもとに一門は大いに栄えた。年紀は慶長五年に始まり、元和十年には再び上洛して武蔵大掾を受領し、名を忠吉から忠広に、氏を源から藤原に改めている。この改名は同一の手の変遷であって別人ではない。初代の嫡子たる二代近江大掾忠広は六十有余年に及ぶ作刀生活を送って肥前最多作の工となり、本家の忠吉銘は土佐守家を経て三代陸奥守忠吉へと返上襲名されて、上三代の本流を成した。これと並んで、初代の門人や身内から、播磨大掾忠国の系、河内大掾正広に発する正広の系、出羽守行広の系といった分家、すなわち傍肥前と汎称される諸工が興り、代を重ねて佐賀の工房は確立された。 一門の共通する作風は、まずその地鉄に表れる。よく約んだ小板目を緻密に鍛え、地沸が微塵に厚く均しくつき、地景が細かに頻りに入って、かね明るく冴える。資料はこれを肥前特有の米糠肌と名指し、他派の出さない細かく明るい肌であるとする。この精良な地の上に、本家の本領たる中直刃を焼く。浅くのたれごころを帯び、処々に小互の目を交え、小足・葉が入り、匂深く小沸が細かについて締まり明るく、帽子は直ぐに小丸へ静かに返る。本来狙った来一門の直刃に対しては、匂口がより締まって明るく、鍛えに覇気がある点で分かれると説く。一方、初代の初期作には直江志津・古作大和物・来一門・鎌倉名工を狙った多様な写し物があり、掃きかけの帽子など本家の通則の例外も見える。代や系統による差異も資料の支持する範囲で明らかである。二代忠広と三代忠吉は本家本領の静かな直刃を継ぎ、なかでも三代は祖父初代を想わせる強く精美な鍛えを身上とする。これに対し傍肥前の諸工は華やかな乱れ刃を好み、正広は丁子を主調とした乱れに互の目を交え、行広は竪長の足長丁子乱れを焼き、忠国は一門の中で最も砂流しが目立つ足長丁子をあらわした。本家が直刃で読まれるのに対し、傍系はその精良な地を覇気ある乱刃へ運んだのである。 肥前刀の鑑定の勘所は、何よりこの米糠肌にある。明るく冴えた小糠肌の上に締まった直刃を焼くという組合せこそ、収集家が肥前刀を求める核心であり、地鉄と刃文が相俟って同派同定の眼目を成す。さらに銘振りもまた鑑定の一部をなし、本家は刀に指裏すなわち太刀銘に切るのを常とし、五字銘・住人銘・受領銘の別が時期を語る。主要刀工の格は資料の伝える通りで、初代忠吉は藤代の極めで最上作、二代忠広・三代忠吉や正広・行広は上々作ないし上作に位置づけられる。代表作には鍋島家伝来の作が多く、来歴には尾張徳川家・佐竹家・皇室などの名が録され、初代の一口には師明寿の添銘が遺り、忠国・正広の作には山野加右衛門ら截断銘を金象嵌に帯びるものがあって、手のみならず刃味の証となる。指定を受けた作の多くは旧蔵家や公の収蔵に永く蔵されて市に現れることは少なく、傍系の作も折にふれて世に出るにとどまる。されば在銘の肥前忠吉は手の届かぬものではないが、祖その人の作や、最も精美な米糠肌に直刃を焼いた一口が現れることは時折のことであり、現れれば肥前刀の一里塚というべきものである。
保存刀剣のうち、出来が一層優れ、保存状態も良好と認められたものです。再刃や、室町・江戸期の多くの無銘作は対象外となり、保存刀剣より高い基準が課されます。
日本美術刀剣保存協会(NBTHK)は、1948年に設立され、文化庁の監督を受ける公益財団法人で、東京・刀剣博物館に本部を置きます。専門の審査員が出品作を直接審査し、美術的・歴史的価値に応じた鑑定書を発行します。NBTHKの鑑定書は、日本刀および刀装具の真正性を示す最も広く認知された基準です。
NBTHK公式サイトReturns/exchanges limited to defects caused by shipping (except willful misconduct or gross negligence by the company); customers must contact within 72 hours of receiving the product.