正平五年五月、すなわち一三五〇年の年紀を切った一口の短刀が、備前長船長守の事跡を定める。その年紀は従来知られた在銘の上限を引き上げ、説明書をして本工を一世代後ではなく師とほぼ同年代の工とせしめたのである。長守は古来、長義すなわち実名長義の子あるいは門人と伝える。現存する年紀作を併せ読むと、正平五年・正平八年より同二十二年に及び、建徳年間を経て、近年出現した永和四年・康応元年に至り、いずれも長義とほぼ同時代を示す。師と同じく、年紀の大半は南朝年号を用いる。長義の貞和六年(正平五年に当たる)の短刀が師最古の年紀作として遺ることから、両者は年紀作の冒頭に並び立ち、ある特別重要脇指はさらに本工がやや古いことを示唆して、「長義よりやや時代がさかのぼるともみられる」と記す。
その作は、長義一門の相州伝に移し換えられた備前の手である。本工を名づける刃文は、長義風に腰の開いた互の目乱れで、これに丁子・小互の目・角がかる刃・尖りごころの刃が交じり、刃幅広く多様で、足・葉入り、小沸つき、細かな湯走り・飛焼を交える。刃中には金筋・砂流しがかかり、匂口は明るく冴える。しかし説明書は長義との類似を物語の全てとはしない。腰の開く乱れと刃の多様に類似を認めたうえで、その極めを一つの差に定めるのである。すなわち本工の作では乱れが師より幾分小模様となり、判者は「乱れが幾分小模様となる態に長守の極めが首肯される」と書く。乱れの小ささこそが見どころであり、それは覇気と技術において長義・兼長にやや及ばぬ作域と読まれる。
その刃文の下で、地鉄は終始変わらぬところである。杢を交えた板目を鍛え、肌はやや立ち、処々柾がかって流れ、地沸を微塵に厚く敷き、地景がよく入る。説明書が長義一門の相州伝の特色と呼ぶ地刃の強い沸こそ、本工の鉄に深みを与えるものである。その上に乱れ映りが、多くは淡く立つが、説明書はそれが常に現れるとは限らぬことに率直で、この手のものには「映りの全く立たないものがある」と観ずる。帽子は刃文に応じて乱れ込み、小丸に返り、時に尖りごころに突き上げて掃きかける。在銘作では先を焼き上げて長く返る。大磨上の刀の多くは表裏に棒樋を掻き通し、在銘の短刀は茎元に素剣・護摩箸の彫物を負う。
記録は二つの面に分かれる。第一は生ぶ茎の在銘年紀作の小群で、その大半は短刀および短い太刀・脇指、指表に長銘、裏に年紀を切る。正平十六年紀の特別重要脇指は平造で身幅広く寸延び、大互の目乱れに匂深く沸よくつき、判者はこれを相州伝をあらわした作と読み、「長守中屈指の一口」と称える。第二の、はるかに大きな面は、大磨上無銘の刀である。身幅広く中鋒・大鋒の延びた南北朝の姿で、小模様化した長義風によって極められる。説明書は本工が華やかな一手にとどまらず作域が広いことを強調し、腰の開いた互の目のほかに、小互の目の変化のある乱れ刃、浅いのたれ、また直刃調の作を遺すとして、「比較的作域の広い刀工といえる」とする。その広さと在銘の乏しさとが相俟って、無銘の極めがかくも微妙な一点に懸かる所以である。
南北朝の長船にあって、本工は兼長ら一派の相州伝の手とともに長義一門に属する。判者が最も多く引く比較は、長義その人との比較である。乱れ映りと地刃の明るさが本工を備前の工に留め、厚い地沸・豊富な地景・金筋砂流しが長義一門の相州伝のうちに留める。師と分かつのは異なる語彙ではなく、より静かな尺度であり、乱れは小さく束ねられ、全体は一段おだやかである。ある刀はその豪壮華麗の気と、様々で華やかな乱れと、刃中の豊かな働きを賞され、本工に首肯される優品とされる。また別の作は消去によって読まれ、その抑えた態こそが極めの拠り所とされる。
藤代は長守を上作に列する。国宝はなく重要文化財もない。その記録は一口の特別重要刀剣と三十九口の重要刀剣、両級併せて四十口、加えて御物として伝わる一口の短刀によって担われる。所在の知られる遺例は少なく多くは公的機関の蔵で、東京・京都の国立博物館がこれを蔵し、御物の短刀は福島宗兵衛・多賀谷瑛之を経て皇室に入った。有銘確実な作が極めて稀であるため、年紀作は物としてよりも資料として尊ばれ、わけても正平年紀の短刀は説明書の言うとおり「正平年紀の作は、これまでの年紀の上限を引き上げる作であり、長守を研究する上で貴重な資料である」。在銘の長守が世に出ることは稀であり、本工と極められた大磨上無銘の刀はやや見出しやすく、明るい鉄と多様な乱れを示す長義一門の相州伝の一口として、辛抱強い収集家の手の届くところにあり、在銘の確かな一口に出会うことは注目すべき出来事である。