村正は勢州桑名の千子派の祖にして、その名を負う作風を定めた工であり、説明はその年代を一点に確とおさえる。同銘一派を通じて現存する上限の年紀は文亀元年(一五〇一)で、第四十回重要刀剣の長銘「勢州桑名住右衛門尉藤原村正作」を冠する文亀元年紀の刀がこれを伝える。居住地・俗名右衛門尉・刀工銘を完備する銘文ゆえ、説明は「同工研究上の資料価値も高い」と記す。この定点から、通説は文亀を初代、天文を二代、天正を三代とする。この年紀の記録を前に、NBTHKは名高い俗説を退ける。村正は「俗に正宗の弟子と伝えられたが不当」であり、「室町末期近くにはじまる刀工」だという。作風は美濃・島田・末相州と共通し、なかでも「平安城長吉とは特に似る」とされ、長吉とは師弟関係にあるという説をも生んでいる。
説明が繰り返し同工自身のものとして挙げる特色は、刃文の表裏が揃う点である。「彼の作風の特色は表裏の刃文が揃い、乱の谷が刃先にせまることである」と一書は記す。表裏が鏡のように揃うことが村正の見どころで、説明は作ごとにこれに立ち返る。ある脇指は「表裏の刃取りがきちんと揃っている点に村正の特色を明示」するがゆえに「典型」と呼ばれ、妙法蓮華経の刀では表裏を揃えて「同工の特色が顕著である」とされる。身幅広く、寸つまり反り深く先反りつく刀、または平造寸延びの脇指の上に、のたれ調の互の目・大互の目を焼き、足入り、匂深く小沸厚くつき、金筋・砂流しがかかる。乱れには箱がかった刃を交え、乱れの谷が刃先にせまる。帽子は直ぐに小丸、または乱れ込んで掃きかけ、覇気ある作では返りを長く棟焼に続ける。
鍛えは板目つみてやや肌立ち、流れ肌を交えて地沸つく。説明はこれを「板目の肌立ちごころとなった鍛えは千子系に多く」と記し、時に柾がかり、鉄色心持ち黒みがかって白けごころを帯びるという。優品では地鉄よく練れ、匂口明るく、「地沸の厚くつき地景を頻りに交えた鍛え」となる。一方、常々の作は「匂口は締りごころで沈み、叢沸のつくのが一般である」と平らかに評され、それに比して「沸や砂流しが目立ち、地刃共に冴えている」一口は特筆される。彼は皆焼の工ではない。最も派手な棟焼の目立つ脇指でさえ「一種の皆焼状を呈した」と記されるにとどまり、南北朝相州の飛焼を散らした総体の皆焼ではない。棟焼と箱がかった乱れは彼のものだが、総体の焼は彼のものでなく、この欠如自体が、俗説の引く広光・秋広の作風から彼を分かつ見どころとなる。
開祖の手は二様の銘と一群の信仰の作に分かれる。「勢州桑名住右衛門尉藤原村正作」の長銘は文亀紀の作を冠して初代と目され、二字「村正」は無年紀で、代別は銘振りと出来から鑑せられる。文亀元年紀の刀はのたれに互の目を交えた匂勝ちの出来で、二重刃ごころを見せ、説明は「二代とされる村正とはやや趣を異にする」と記す。これと別に、日蓮宗への帰依を示す一群がある。永正十年紀の重要美術品の刀は、腰に箱乱を焼き上部を直刃として表裏を揃え、刃に妙法蓮華経の題目を切る。別の脇指は梵字に蓮華・剣・八幡大菩薩の陰刻を重ね彫りにし、文亀元年の刀は表に梵字・蓮台、裏に爪附剣を彫る。これら降った年紀の作の代別は未だ定まらず、説明はしばしば「代別については未だ確固たるものはない」と記して、永正・天文の充当を慎重に扱う。
近隣の諸工のなかでの位置を、説明は借りものの比較ではなく同工自身の特色によって描く。作風は美濃・島田・末相州と共通し、平安城長吉に最も近く、表裏の揃う刃文と刃先にせまる乱れの谷が、一派を貫いてこれを際立たせる糸である。最も大胆な作は更に高みに達する。第十六回特別重要刀剣の刀は、焼幅至って広く、のたれに大互の目を交え、匂極めて深く小沸厚くつき、帽子は焼き深く一枚風となり、その規範を判者は古作の江に見る。「蓋し古作の江に倣ったものかと想われる」という。初代の傑作で、「本作に限って言えば、二代村正をも上回る感があり」、此の工の技術の高さを知らしめる貴重な作例だとされる。同銘は天文頃の二代、技量最も優れ作刀も多い、天正頃の三代へと続き、門に正重・正真を出した。その終焉は芸ではなく政によった。近世に至って徳川家の忌避にふれ、「その名跡は絶えている」と説明は記す。
村正は藤代の極めで最上作、刀工大鑑八〇〇点を得た、室町時代後期の伊勢国を代表する刀工である。日蓮宗への帰依は鉄の上に直に読める。「南無妙法蓮華経と題目を切りつけたもの」があることから同宗の信者と見られ、説明はこれを地に結びつけ「当時伊勢地方に於ても、同宗の信仰が少くない」と記す。記録に遺るは特別重要刀剣・重要刀剣の級に十四口、すなわち特別重要一口・重要十三口で、これに妙法蓮華経の重要美術品の刀が加わる。その刀は茎の棟に銀象嵌「鍋信」とあり、鍋島信濃守勝茂の所持と伝え、認定時には鍋島家にあった。初代の脇指に一口、「織田信長の指料と伝え」、織田木瓜紋蒔絵の合口を附したものが遺る。初代の作に最上級の文化財指定はなく、ゆえに私蔵から永く封ぜられたものはない。遺るところはほぼ特別重要・重要の級にあって、取引されるより手元に留められることが多い。年紀確かで表裏の揃う初代村正が世に現れるのは、それが現れるとき一箇の画期であり、それは時折にすぎぬ。後の世がその名を消そうとした工の作であればこそ。